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2025年4月28日 令和7年度「生衛業受動喫煙防止対策助成金」のご案内
- 〇受動喫煙防止対策を推進するため、生活衛生関係営業者にあって、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」(都道府県労働局)を受けられない事業者(労働者災害保険の適用を受けない事業主(一人親方等)が、事業所内に喫煙室の設置等を行うために必要な経費について助成します。
〇助成金の対象者は、次の①及び②のいずれにも該当する「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の施行令に規定する飲食業者(すし、めん類、中華、社交、料理、一般飲食、喫茶)です。交付を申請される方は、神奈川県生活衛生営業指導センター(045-212-1102)にお問い合わせください。
①労働保険の適応対象外の個人事業主(いわゆる一人親方)
従業員(パート・アルバイトを含む)を一人でも雇っている事業所は、原則、労災保険加入が義務であるため、助成金は厚生労働省「労働局健康課」(045-211-7353)が担当します。
②健康増進法に規定する「既存特定飲食提供施設」の事業主
詳細は、「生衛業受動喫煙防止対策助成事業」のご案内をご確認ください。