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2024年4月15日  令和6年度 生衛業受動喫煙防止対策事業助成金のご案内

○ 受動喫煙防止対策を推進するため、生活衛生関係営業者であって、厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」(都道府県労働局)を受けられない事業者(労働災害補償保険の適用を受けない事業主(一人親方等)が、事業所内に喫煙室の設置等を行うために必要な経費について助成します。

○ 令和6年度の申請受付は、令和6年5月1日(水)からです。

 令和 6年度における生衛業受動喫煙防止対策事業の助成金の対象は、次の①及び②のいずれにも該当する「生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律」の施行令に規定する飲食業者(すし、めん類、中華、社交、料理、一般飲食、喫茶)です。交付を申請される方は、神奈川県生活衛生営業指導センター(045(212)1102)にお問い合わせください。
① 労災保険の適用対象外の個人事業主(いわゆる一人親方)
   従業員(パート・アルバイトを含む)を 1 人でも雇っている事業所は、原則、労災保険加入が義務であるため、助成金は厚生労働省の
   神奈川労働局健康課(045(211)7353)が担当します。
② 令和 2 年 3 月31日以前から営業を継続している事業場内において、受動喫煙防止措置を講じた区域以外を禁煙とする事業主

詳細は次の書類をダウンロードしてご確認ください。

「生衛業受動喫煙防止対策事業助成金」のご案内(PDF)

生衛業受動喫煙防止対策事業助成金実施要領(PDF)

 

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