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2019年1月29日  「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(受動喫煙対策)

                                「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について
                               (受動喫煙対策)

「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の施行期日を定める政令が公布され、改正法の規定のうち、国及び地方公共団体の責務等にかかる規定が平成31年1月24日より施行されることとなりましたのでお知らせいたします。

 

 

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