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業務従事者講習とは
クリーニング所において、営業者は業務に従事する者(クリーニング所に従業員5人に1人以上)に対し、クリーニング所開設後1年以内に都道府県知事の指定した業務に関する知識の修得及び技能の向上を図るための講習を受けさせ、また、3年を超えない期間ごとに同様に講習を受けることになっています。
(クリーニング業法第8条の3)
当指導センターでは、(公財)全国生活衛生営業指導センターからの委託により、次の講習を開催しております。
受講料について
区 分 | 講 習 |
---|---|
受講料 | 4,500円 (消費税は非課税) |

令和4年度 業務従事者講習について
業務従事者講習を受講しましょう!
「営業者」は、クリーニング業法により、従事者の中からその従事者の数に5分の1を乗じて得た数(1に満たない場合は1)の者を選び、3年を超えない期間ごとに、都道府県知事が指定した講習を受けさせなければなりません。(クリーニング業法第8条の3)
令和4年度の講習受講対象は、 クリーニング所および取次店で業務に従事している方で、 前回受講してから3年以上経過している方(最終受講が令和2年3月31日まで)。 また、従事者が複数いる場合は、1店舗毎に原則5名につき1名。若しくは講習を一度も受講していない方です。
(※従事者数により受講対象者の数が異なりますので、ご不明な方は当指導センターまでお問い合わせください。)
このたび、令和4年度の講習について、神奈川県知事の指定を受けた(公財)全国生活衛生営業指導センター(以下「全国センタ ー」という。)からの委託を受け、 当指導センターが開催しますのでご案内いたします。
講習受講修了者には、修了証書および修了済みステッカ ーが交付され、全国センタ ーを通じて、 修了者名を神奈川県知事に報告いたします。
<申込先・問合せ先>
公益財団法人 神奈川県生活衛生営業指導センター
〒231-0005 横浜市中区本町3-24-2 ニュー本町ビル内
TEL 045-212-1102 / FAX 045-212-1453
E-Mail:kanagawacenter@seiei.or.jp 担当者:桑山
【新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止について】
会場での受講を希望される方は、次のことについてご確認をお願いします。
1.受講当日、会場に来られる方及び同居するご家族の方が、発熱・風邪等の症状がある場合は、来場を控えてください。
2.マスクの着用をお願いします。
会場での受講について、状況により入場制限等を行う場合があります。
なお、開催の内容に変更等がある場合は、当センターのホームページに掲載いたします。
当センターとしても感染防止に努めますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。
受講対象となる方
【第1型 業務従事者講習】
クリーニング所および取次所で業務に従事している方で、前回受講してから3年以上経過している方(最終受講が令和2年3月31日まで)。また、従事者が複数いる場合は、1店舗毎に原則5名につき1名、若しくは講習を一度も受講していない方。
※なお、令和2年及び3年度受講者は対象外ですが、希望者は受講できます。
【第2型 業務従事者講習】
クリーニング所および取次所で業務に従事している方で、前回受講してから3年以上経過している方(最終受講が令和2年3月31日までの方で、従事者が複数いる場合は1店舗毎に原則5名につき1名)および一度も受講していない方で、次のいずれかの理由による方。
- (1)へき地に居住する方
- (2)身体障害者
- (3)その他第1型講習を受講できない方(都合がつかない等)
※なお、令和2年及び3年度受講者は対象外ですが、希望者は受講できます。
開催月日 | 会 場 | 定員 | 対象者 | 受講申込・払込締切日 |
---|---|---|---|---|
10月21日 (金) <満席> |
かながわ労働プラザ ![]() |
80 | 新規/継続 | 令和4年10月7日(金) |
11月21日 (月) |
相模原市立あじさい会館 ![]() |
80 | 継続 | 令和4年11月9日(水) |
12月12日 (月) |
かながわ労働プラザ ![]() |
80 | 継続 | 令和4年12月1日(木) |
※ いずれの会場も駐車場がありませんので、お車での来場はご遠慮ください。
実施要領(ダウンロードしてご覧ください。)
対象者にはこちらの資料をお送りします。
受講申込書
業務従事者講習 受講申込書
受講終了された方

修了証書

修了済ステッカー
- お店に掲示しましょう
- 修了証書・修了済ステッカーが交付されます。