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指導センターとは

指導センターの概要

「生衛法」に基づき設置された公益法人(公益財団法人)で、国民生活に密着した理容、美容、クリーニング、旅館、公衆浴場、興行場、飲食店など17の営業をいいます。

生衛業者の経営の健全化及び振興を通じて、衛生水準の維持向上と利用者又消費者の利益擁護を目的として、47都道府県に1つずつ設置されています。「生活衛生関係営業の 運営の適正化及び振興に関する法律」第57条の4及び定款に基づき事業を行っています。

指導センターの主な事業

生活衛生関係営業に関する衛生施設の維持及び改善向上
並びに経営の健全化についての相談及び指導
神奈川県知事から委嘱された経営特別相談員とともに、生衛関係営業者からの相談を受け、また、指導をおこなっています。
生活衛生関係営業に関する利用者及び消費者の苦情の処理及び当該苦情に関する営業者または
生活衛生同業組合に対する指導
苦情の相談を行っています
生衛法第57条の12に規定する標準営業約款に関する営業者の登録
「理容店」「美容店」「クリーニング店」「めん類店」「一般飲食店」の皆様に、標準営業約款制度 (Sマーク)を推奨しています。
(Sマーク)は、登録店の技術・衛生・安全を約束し、利用者に安心と信頼をお届けするお店のマークです。
生活衛生関係営業に関する講習会、講演会、展示会等の開催またはあっせん
神奈川県知事の指定を受けたクリーニング師研修・業務従事者講習を 県内各地で開催しています。
活性化事業として経営特別相談員を対象に講演会を毎年開催しています。
生活衛生関係営業に関する情報または資料の収集及び提供
厚生労働省及び全国生活衛生営業指導センターの委託を受け、生衛業界の景気動向や経営の実態調査を行い、経営の健全化・衛生水準の確保のための各種施設の改善及び経営指導等の資料の作成を行っています。

指導センターとは